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Saturday, September 22, 2018

Sincerity of my love + new letter to the Court

September 21st 2018

Dear Mutsumi,

yesterday I have sent another letter to the Court.... I inform you in advance because I know that it may be hard for you... so you may be prepared when you receive it.

How are you doing?

As usual September for me is a beautiful moment... grape harvesting gives me the chance to be in the fields and stay well... more, without me things for the winery may be worst, they rely on me, it is beautiful...

So I realize how important you have been for me... I restarted to love life only after the reconnection with you. I am sorry that I have disappointed you, but a donkey cannot be a horse. And you couldn’t wait for my recovery. Also because my best doesn’t overlap with your dreams.

My love for you was sincere, though! And thank you for having believed in me...

I am monogamous. And in the moment I have decide to have a family with you it implied I cannot forget you. I am still thinking about my father (died 16 years ago) and about my mother. You can understand that I cannot forget you, my wife and mother of Haruka.

Ok, I only know that I have to keep working!

Bye

Andrea


平成29年(家ホ)第11号 離婚等請求事件
原  告 川   内   睦   美
被  告 メネゲッティ、 アンドレア

平成30年9月20日
新潟家庭裁判所長岡支部 御中
被告 メネゲッティ、アンドレア 
 
 被告は、裁判所からの平成30年8月10日付事務連絡に対し、異議を申し立てます。この事務連絡の中では、被告が国際裁判管轄の件にこだわっているかのように言及されています。しかし、かなり独特な進め方を選択し、未だ判断を下していないのは裁判所です。
 実際、渉外離婚訴訟について「被告住所地を原則」としている日本の法は明確です。例外的に日本の裁判所の管轄権が認められる場合には、その理由となる事実が証明されなければなりません。
 原告の訴訟代理人弁護士の助言によるものかもしれませんが、原告は被告が行方不明であったとの主張に固執していました。被告が行方不明ということが真実ではないことは、幾度も証明されています。なお、原告があらゆる方法で夫との接触を避けていた期間中、連絡を取るために家族の知人が仲立てしてくれたという事実から、被告が行方不明ではなかったことは原告の弁護士も知っています。
 したがって、これは虚偽を主張するという原告の重大な欺瞞行為ともなります。この欺瞞行為は原告の各準備書面と被告の答弁書を比較しても十分推論できます。
 しかし、裁判官は書類の検証を先延ばしにしたばかりか、性急に離婚しないという被告の意思を脱線させようとまでしました。被告の目的は、娘の生活の保護という観点から妻の精神的疾患の件を掘り下げて見極めることです。前回期日では、裁判官が追究し、被告を尋問すればするほど原告の主張の一貫性のなさが明らかになっていきました。
 また、裁判所の公式文書に「被告が行方不明であった」及び「原告は被告に遺棄された」との記載があることは被告にとって許容できることではありません。実際、万一、将来何者かがイタリアの裁判所にこれらの文書に異議申し立てをした場合、賠償問題につながったり場合によっては刑法上の痕跡を残したりする可能性があるだけでなく、罪に対し職権で起訴される可能性もあります。
 この状況で、結論に至る要素が全て揃っていたにも関わらず、裁判官は新たな準備書面の提出を要求しました。(第二回口頭弁論期日はほぼ一年先であるにも関わらず)準備書面の提出期間としてなぜ1ヶ月しか与えられなかったのか、という疑問は残りますが、それはともかく、結論の根拠とすべきものは、平成30年3月5日第一回口頭弁論期日に、原告の訴訟代理人弁護士から何も提出されなかったという事実です。
 したがって、被告が行方不明であったということを、事実でもって、また有効期間内に、原告が証明できなかったという平成30年3月5日第一回口頭弁論期日の事実に基づき、判断が下されるべきでした。上記の理由により裁判管轄は日本には認められません。裁判官が交代したとしても、下されるべき判断です(裁判官交代は裁判所内の事情ですので、被告にも原告にも関係なく、また裁判の進行に影響を及ぼすものではないはずです)。
 ところが、裁判官が交代し、被告の新たな出頭が求められるという連絡通知が新潟家庭裁判所長岡支部よりありました。しかも、次回期日は裁判官3名の合議体による審理とのこと(何れにせよ次回期日に複数の裁判官が出席することは被告にとって好ましいことではあります)。
 しかしながら、この進め方はかなり独特で、問題を解決に導くためというより、裁判の進め方の誤りや大きな欠陥をカバーするために本来の正常な審理終了を引き延ばす機能しか持たないように見えます。
 現実に、残されている追究すべき事実は以下の点です。
1.なぜ、裁判所書記官から送られてくるはずの答弁書書式と答弁書記載例が、原告の訴訟代理人弁護士から送られてきたのか。
2.なぜ、原告の第2準備書面提出に4ヶ月近くも待たされなくてはならなかったのか。そして、なぜ、裁判所は、この原告の第2準備書面が提出されてから、8月になって新たな裁判期日の判断を下したのか。裁判所はどのようにして、この準備書面がいずれ提出されると知り得たのでしょうか。また、もし、この準備書面が1年後に提出されていたとしたら、その間ずっと待たされることになっていたのでしょうか。
 つまりは、実際には存在しない被告のこだわりを訴え、新たな裁判期日の決定がなされています。しかし、本当は、整然とした審理過程を行う必要と、被告が家族を遺棄していないことを証明する必要があるだけです。そして、逆に、現地の警察の力を借りてまで偽りを証明しようと試みたのは原告です。さらには、原告が軽率な態度を取り続けていた(精神的疾患の症状か?)ことも明らかと言えます。
 同時に、裁判所は、裁判官の交代があったとはいえ、前回の裁判官が取った措置の結果と責任の回避はできません。なぜなら、前回の裁判官は法の許す範囲内で行動したに違いないからです。万一、そうでないとすれば、再び権力の乱用が行われ、司法機関の一つが欺瞞と虚偽の行為を支持していることになります。
 しかし、万一、裁判所が、原告の精神状態を考慮の上で原告を保護することを目的として、日本の裁判所に管轄権が認められたほうが良いと判断した場合に限り、被告はその判断に反対するつもりはありません。ただし、その際、日本の司法制度により上記の事柄が規定されており、且つ裁判所が、摂食障害に関し被告と同等の適格性を有することを証明することが必須条件となります。そして、この選択は公式文書に記載されなくてはなりません。
 最後に、被告は、被告本人が第二回口頭弁論期日に出頭するために日本に滞在する間(平成31年1月10日から17日までの予定)の娘川内悠加との面会を正式に且つ事前に要請します。
 面会時間は、合計で最低24時間求めます。その際、総時間の複数日への分割は裁判所の判断で行ってください。子が子本人の普段の生活環境からあまり離れる必要がないように考慮し(長岡市、あるいは母親と共に来るのであれば東京も検討可能)、面会方法については裁判所が決定することができるものとします。この件に関し、被告としては、家族(祖父母、親戚など)及び各機関関係者(社会福祉士や警察関係者−こうすれば今回は前回のように精神的暴力を与える必要も、全くもって無駄であり権力乱用と言える肉体的侮辱を与える必要もありません)等、本件に関わる全ての人に介入してもらって構いません。
 この方法で行うことにより、被告に対して今日まで許されなかった、民法上、及び家庭面・社会面における最低限の権利を被告に対し保証する力を裁判所が有することになり、裁判所は本事項及び本件に対する権威を表すことが可能となります。
以上

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