January, 2nd 2018
Dear Mutsumi,
I expected to receive the photo(s) for January.
The relationship with you showed me that beautiful people exist. Beautiful inside....
It is sad that everything has to finish in this way. It is sad that I wasn't able to be better enough.
Today or tomorrow I will send the documents to the Court, to your lawyer and to you...
I am worried that we are going toward bankruptcy...
Bye.
Andrea
答 弁 書
予納郵便切手
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円
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取扱者
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家庭裁判所
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被告の記名押印
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メネゲッティ アンドレア 印
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新潟家庭裁判所長岡支部 御 中
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平成30年1月2日
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事件番号
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平成29年( 家ホ )第11号 離婚等請求事件
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原 告
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川内睦美
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被
告
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フリガナ
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メネゲッティ アンドレア
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氏 名
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Meneghetti Andrea
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住所
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電話番号+39−0432—782064ファクシミリ ( )
イタリア共和国33017ウディネ県タルチェント市
ヴィア・ソットコッレヴェルザン44−1
Via Sottocolleverzan, 44−1
33017 Tarcento UDINE ITaly
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送達場所
等の届出
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被告に対する書類の送達は,次の場所に宛てて行ってください。
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o上記住所
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o勤務先(勤務先の名称 )
〒 - 電話番号 ( )
住 所
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oその他の場所(被告又は送達受取人との関係 )
〒 - 電話番号 ( )
住 所
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o被告に対する書類の送達は,上記の届出場所へ,次の人に宛てて行ってください。
氏 名 (被告との関係 )
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添付書類
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o乙第1号証~第4号証 o証拠説明書
o
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請求(及び申立て)の趣旨に対する答弁
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o1 原告の請求を(いずれも)棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。
との判決を求めます。
o
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(注) 太枠の中だけ記入してください。 の部分は,該当するものにレ点を付してください。
(1ページ)
請求の原因等に対する答弁
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1 訴状に請求の原因等として記載されている事実について
oすべて間違いありません。
o次の部分が間違っています。
(1) 請求の原因第2項のうち、被告が原告に対する婚姻費用の支払いをしていないというところ、及び原告が被告に遺棄されたというところは間違っています。
私は妻も娘も遺棄していません。状況がいかに困難であっても、常に私の家族である妻と娘と一緒に居られるよう努力をしてきたからです。一緒に居られない時でも常に二人の様子を伝えて欲しいとお願いしてきましたが、この願いはほとんど聞き入れられなかったのが実情です。経済的補助についても私の方から幾度となく申し入れたことは、妻の弁護士のもとに記録として残っているはずです。
(2)請求の原因第2項のうち、原告がイタリア共和国の訴訟に対応することは事実上不可能であるため、被告の住所地国でなければ離婚訴訟を提起できないとすると、離婚を求める原告の権利保護に欠けることは明らかであることに対し、被告にはそのような事情がなく、日本で訴訟提起されたとしても対応することが可能である、というところは間違っています。
イタリア共和国の法律では、まず母と子の権利が最大に保護されます。それに、妻は私と付き合っていなかった期間にも何度かイタリアへ何度か来ており、不自由なく行動できます。宿泊、移動、食事等、妻と娘二人の滞在やそれに伴う手配や費用に関しては、経済的援助も含め私が責任を持って対応できるからです。反対に、日本で訴訟提起された場合、言語の問題もあり弁護士を見つけられず、妻の元を追い出されてしまった私には自分の権利を保護する方法がありません。
(3)請求の原因第4項のうち、被告の起業に対する無計画性と就労などについて計画・見込みがないにも関わらず日本に転居する意思を示し始めた、というところは捉え方が違います。
当時、イタリアの不安定な経済下では安易に起業ができるような状況ではなかったこと、母の病態がかなり悪化していたため、母の看病及び家の管理を全て私がしなくてはならなかったため、企業に向けて周到な準備をする時間が物理的になかったことを考慮に入れて欲しいと思います。また、日本に転居することを検討し始めたのは、妻に会うたびに彼女の状態が不安定になっていくのを傍観できなかったためです。便のいい小さめの家に病床の母を引っ越しさせ、付き添って看護してくれる人を見つけた後、私が妻に寄り添い力を貸そうと思ったのです。
(4)請求の原因第5章のうち、被告が長女と一度会ったことがあるのみ、という部分と原告が親権者として適格であり、原告を長女悠加の親権者と指定するのが相当である、というところは間違っています。
実際には、私がいくら希望しても何度も妻の家に出向いても、(訴状作成日平成29年3月3日の時点では)長女には一度しか会わせてもらえなかったのが真実だからです(その後同年3月中旬に3日連続して会わせてもらいました)。また、妻は精神的疾患を持ち、精神的に大変不安定です。このような状態の母親が親権者に適格とは思えません。
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o次の部分は知りません。
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(2ページ)
請求の原因等に対する答弁
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2 私の言い分は次のとおりです。
日本語での意思の疎通が困難な私にとって日本で弁護士を見つけることは不可能であるため、私自身の権利保護に欠けてしまうことから、離婚訴訟についてはイタリア共和国に裁判の管轄権が認められなければならないことは明らかです。また、日本に裁判の管轄権が認められた場合、法律上の障害が発生し、私が日本の法律上では離婚しても、イタリア共和国の法律上ではまだ結婚しているという非合理な状況を作り上げてしまう可能性が少なからずあります。このような状況は、非常に理不尽であり、解決は困難を極めます。
何より、私の元に送られてきた訴状には下記のように記載されています。
「渉外離婚訴訟については、国際裁判管轄権を定める明文の規定はないものの、『被告住所地を原則とし、例外的に、原告が遺棄された場合、被告が行方不明の場合、その他これに準じる場合には、原告の住所が日本にあれば、日本の裁判所の管轄権が認められる。』(最大判昭和39年3月25日・民集18巻3号486頁)とされている。」
つまり、日本の法に従えば、裁判管轄権は被告住所地に認められます。
私は、妻を遺棄していませんし、行方不明でもありません。
婚姻費用・生活費に関しては、幾度となく妻に経済的援助を申し出ました。その証拠も残っています(乙1)。
私は、指定された期日に裁判所に出頭します。口頭弁論期日には出席しますが、その主な目的は真実を明確にし、軽率な行為を回避させることにあります。
訴状および陳述書に記載されている内容の中には、矛盾している点や事実が歪曲されている点が数多く見受けられます。
例えば、陳述書第2章(7)には、妻が「渡航費を渡して彼に日本を離れてもらいました」と記述されていますが、訴状第2項(1)には「被告は、イタリア共和国に帰国したまま、ほとんど来日することなく、被告による婚姻費用の支払いもしていない。よって、原告は被告に遺棄されたものであり、(以下略)」と記載されており、まるで私が妻を遺棄し、私の方から婚姻関係を破綻させたかのように記述されています。これは、数多くある中で最も顕著な矛盾です。
また、妻は婚姻する前から私に対して不信感を抱いていた、と陳述書に記述されていますが、それでは、なぜ私との結婚をあれ程望んだのでしょうか。
そして、私が経済的援助をしていないかのように記述されていますが、上記にもあるように、私からは妻に何度も経済的援助を申し出ました。証拠となる書類は揃っていますので、何時でも提示できます。妻の受領の署名入りの領収書(30万円)のコピーを本答弁書に添付します(乙1)。妻に受け取ってもらえないお金は、娘の悠加を受取人に指定した預金口座で積立てています。
また、詐欺的手段で妻と私を離婚させようという試み(乙2、乙3、および乙4)がなされたことに関しては、一切記載されていません。そして、私に虚偽の証言をさせようとしたり、私を恐喝したりしたことについても触れられていませんが、私側には何時でも証拠として提示できる準備が整っています。
加えて、当時私の母が病に臥し、最期を迎えていたことについての記述は一文としてあり
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(3ページ)
請求の原因等に対する答弁
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ません。死を目前にした母のためにも生まれてくる子について何か教えて欲しい、という切実な私の願いに関しても、その願いを拒否し、生まれてくる我が子について何も教えてくれなかった妻の言動に関しても、一切記述がありません。
当時、妻は姿を消したのも同然でした。私の心配とは裏腹に、どうやっても彼女と連絡を取ることができませんでした。しかし、彼女からは、死を目前にした母宛てに、私のことを侮辱し感情を踏みつけるような内容の手紙が何通か届きました。これは、あまりにも心無い行為です。
母は、胸に大きな心配を抱えたまま、他界しました。このような死に方は二度と誰にもして欲しくありません。
妻は私の実家で実の娘のように温かく迎え入れられたにもかかわらず、その後私たちに手を差し伸べようとはしてくれませんでした。
しかし、私はこのことについては恨みの念は抱いていません。なぜなら、妻が精神的に重症な状態であることが今ならよく理解できるからです。
事実を歪曲しようとしたり、実際に起きた出来事について思いつめたりするのは拒食症患者に見られる典型的な傾向です。
1年以上前から、私はウディネ大学大学院で摂食障害を対象とした臨床心理分野の専門職学位課程を専攻しています。この分野に学術的興味を持ち勉強を始めたのですが、摂食障害は精神疾患の一つであるとの確信を得ました。妻は18歳の時に拒食症で入院し、入院時の体重は34キロでした。一般的に拒食症と呼ばれる、この神経性食欲不振症は、しばしば別の精神疾患などと併存し、患者は不安や恐怖に怯えたり、ひどいうつ状態になったりします。
妻が弁護士を通じて提起した訴訟そのものが、彼女の精神状態の不安定さを裏付けています。
過呼吸、長期にわたる不眠、及び感情の起伏が激しい、などは精神障害の症状であり、私とは無関係である彼女の過去の疾患に関連しているものと思われます。私たち二人が知り合う前、また結婚する前に彼女に表れた同様の症状に対してなされた入院や治療に関する診断書等の書類、並びに投入されていた薬に関する処方箋等の書類は残されているはずです。
妻は、大変高度な分析力を備えています。次に起こることを予想し予期することができるのかと思うほど、それは鋭いものです。その卓越した分析力と繊細で豊かな感受性が彼女の重荷となり、彼女自身を圧迫してしまっているのです。
妻は、私たち二人の間の人間関係の中にネガティブな側面しか認識してこられませんでした。ポジティブに捉えていたものなど一つとしてありません。
しかし、そのようなとても困難な状況下にもかかわらず、妻とひと時同じ道を歩んだおかげで成功した点もあります。それは、結婚、娘の誕生、起業、食品テクノロジー分野への復帰です。私に要求されたこれらの目標は全て達成できたのです。
私は、悠加の父親ですが、それ以前に妻の父親であるように感じています。妻が私に二度と会いたくないというのであれば、それは彼女の自由です。私が一度としてそのようなことを彼女に強要したことはないのは、本人が一番よくわかっているはずです。私は、妻のことがただただ心配なのです。
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(4ページ)
請求の原因等に対する答弁
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私は、悠加の父親ですが、それ以前に妻の父親であるように感じています。妻が私に二度と会いたくないというのであれば、それは彼女の自由です。私が一度としてそのようなことを彼女に強要したことはないのは、本人が一番よくわかっているはずです。私は、妻のことがただただ心配なのです。
私が日本に行くたびに、妻が結婚する前の「普通の」状態に戻るまで、数日を要しました。日本で会う妻はイライラして怒りっぽく、とげとげしい感じでした。いつも別の食卓について一人で食事をしていました。口に入れるのは、果物、キノコ類、ミルクとキャラメルのお菓子のみ。彼女は食事の内容を極端に制限していました。どのようにしてそれまで彼女がこの事実を他の人に知られないようにしてこられたのか不思議です。
私は妻を「回復させる」ことに三度成功しました。そのうちの一度は平成26年の4月でした。私たち二人の中での愛情が高まり、最も幸せだった時期だと思います。
しかし、同年12月には状況が悪化していきました。日本の生活に慣れるため、日本語を少し習得するため、そして日本に転居するかどうかを見極めるために、私は3ヶ月日本に留まり、状況を見守ることになりました。また、その頃私は母の様子を見るためにイタリアへ一旦戻る必要がありました。
日本では妻の母親の経営する会社で働いていました。無償で社会保障もない就労でした。
ある日、妻は、私の生活費と食費として彼女の実家にお金を納めている、ということを泣きながら話してくれました。私にとっては初耳でした。以前は仕事の手伝いをしていたとはいえ、彼女の実家でお世話になっているのだから、私も何かしら渡していたのです。しかし、この時期は状況が違いました。無償で、しかもフルタイムで働いていたのですから、食事と寝る場所は無償で提供してもらっているものだと思っていました。
私が強い口調で妻を非難した、と訴状に記述されていますが、あの日は父親的立ち位置から妻に対して怒ったのです。厳格ではあっても正当な父親的か愛情から生まれる行為です。
私が再び日本へ戻ってきたばかりのときでした。重い病に伏せた母をイタリアに残し、定職の仕事も辞めてきました。
日本で私を待っていたのは、無償の就労。社会保障もなく、当然、労災保険にも入っていませんでした。そして、妻が私には何も言わずに私の生活費と食費を実家に入れていたことを、日本へ行ってから知りました。毎日、一日に何度も妻から、このままではやっていけない、あなたにも職を見つけて欲しい、と言われ続けていました。配偶者である妻が身元保証人になることを拒否したため、日本人の配偶者としての在留資格認定証明書交付申請は不可能、従って就労ビザも不所得。その状況と子供を欲しいと思う強い願望の板挟みでした。
その日、私は義母の川内恵美子さんとその姉妹と一緒にキノコの世話をしていました。その朝、私は恵美子さんに仕事のやり方がなってないと叱られました。私に与えられた指示は矛盾していたので、言いがかりをつけられたような気がしました。そして、私にやり方を通訳して説明するようにと、とうとう家にいた妻が呼び出されました。
呼び出された妻は、まるで私が彼女の時間をわざと無駄にしたかのようにイライラしていました。そして、私が教えられたことを故意に理解しようとしていない、と私に向かって強い口調で非難し始めましたが、私は落ち着きを失いませんでした。幸い、その時、私はキノコを二つ持っていました。二つとも見た目はほぼ同じですが、一つは使えないので破棄するように指示され、もう一つは使えるのでとっておくように言われたものです。この二つのキノコを妻
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(5ページ)
請求の原因等に対する答弁
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に見せた時、一瞬沈黙がありました。それから、妻は、「しっかりと仕事をする努力をして。私はやらなくてはいけないことがあるし、子供ではないのだからあなたの世話は一々していられない」と、私に向かって強い口調で非難しました。妻の言動は不適切だと思いましたが、その場に他の人もいたこともあり、私は平静を保ちました。
午前の仕事を終え私が家に戻ると、妻は一人で本を読んでいる最中でした。そこで、私は妻に「他の人の前で、また私を侮辱するようなら、その時は家を出て行く」と、人差し指を上に向けて立て、断固とした口調で、しかし他の人に聞かれることを避けるためにも声を荒立てることなく言いました。私は、妻に対して礼を欠くようなことは今までに絶対にしていないし、しようと思ったこともない、物事には限度がある、と妻に説明しました。困難だった状況が修復不可能になったのは、この時です。
私が堪忍袋の緒を切らしたのは事実です。しかし、それは人間なら、人間であればこそ誰にでもある事でしょう。心理的に攻撃してきたり、ストレスを発散させたりする患者に接している臨床心理士でさえ例外ではありません。そんなストレスに対面していると焦燥の極に追い込まれます。今ならこのことがよく理解できますが、その頃の私にはそのような専門知識はありませんでした。臨床心理分野の専門職学位課程を専攻することで、様々なことがはっきりしてきました。
我慢の限界に達し、妻に対してかっとしてしまったことは認め、それについては申し訳なかったと思います。しかし、手をあげたり、侮辱的な言葉を投げつけたり、乱暴な言葉を使ったりしたことは一度としてありません。彼女の行動を縛り付けたこともなく、彼女の行動の自由は常に保障されていました。そして、私は妻の精神的問題を受け入れていました。しかしながら、愛情だけではどうもならないことがあるのです。
私が専攻している研究の中で、拒食症患者には共感力の欠乏が見られることが明らかになっています。他者の感情や気持ちが認識できないのです。それがたとえ、夫や妻、自分の子供であっても。自己の責任にまっすぐ向き合わされることは、これらの患者から屈辱として捉えられてしまうリスクがあります。社会的にごく普通の行動がそのまま受け取られず、過剰な反応を生み出してしまうといったことも起きます。
平成26年4月、妻の病気により難しい局面に立たされましたが、私たちの深い愛情によって困難を乗り超えることができました。しかし、同年12月は同じようにはいきませんでした。展望が開けないような状況だったのが、妻が不安に押しつぶされそうになっていたことで、さらに悪化する一方でした。また、彼女の重荷になっていたのは、彼女の母親の病的かつ強圧的な存在でした。
彼女の母親は私たち夫婦の間に横から割り込み、騙しや嘘などを使って私に明らかな戦いを仕掛けてきました。私が妻のことをどれだけ大切に思っているかも理解することなく。あるいは、それを知っていて、自分の娘を失うことに、娘との病的なまでの独占的な関係を失うことに恐れを抱いていたのかもしれません。
娘の悠加のために私が頑張っていることは言うまでもありませんが、私がこうして頑張っているのは妻の睦美ためでもあるのです。
彼女との関係が始まってから、私は多くのリスクを負い、困難を乗り越えてきました。イタリアに戻ってからはまた一から出直さなければならなかったので、夜間配達から始めまし
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請求の原因等に対する答弁
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た。現在は別の責任ある仕事を持ち、業績も認められるようになりました。
妻と日本の家族にとっては、妻の病気が原因で今回のような一連の法的手続き等で経済的負担も大きいことだろうと推測します。誰かが仲介に入るまで、あと、どれだけの人が傷つき、幾つの家族が破綻すればいいのでしょうか。娘の悠加の人生まで破綻してしまうのでしょうか。
このような現状を考慮し、離婚は時期尚早であると思います。妻が一人で自分自身と娘の世話をし、保護できる状態でない今、父親である私に妻と娘を守る機会を与えられるべきです。妻の母親の恵美子さんが与えてしまった悪影響は大き過ぎます。
今まで私が遠くから見守ってきたのは、妻の精神状態及び健康状態を心配してのことです。精神的・体力的に倒れてしまわないか、あるいは過食症の患者にしばしば見られる傾向で自殺行為に走らないか、ということを危惧してのことです。実際、フィレンツェの歩道で倒れてしまった妻を抱えてタクシーに乗せてホテルに戻ったこともありました。
妻は、幼い頃のトラウマを抱えているのかもしれません。あるいは繊細で感受性の高い女性なだけかもしれません。いずれにしても深刻な問題を抱えていることは明らかです。
精神的疾患という側面から見た場合、なんらかの決断を下す前に、生化学検査の結果や精神分析等も考慮する必要があります。これらは、妻の生活にだけでなく、結果的に娘の生活にも強く影響を及ぼします。
生化学検査、精神分析とは、例えば以下のものを対象とします。
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骨密度、および骨粗鬆症のリスク測定
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脊椎の椎体の状態(椎体圧迫骨折の後遺症で車椅子生活を余儀なくさせられるリスク等を考慮した上の椎体圧迫骨折のリスク判定)
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僧帽弁の状態
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ビタミンB12欠乏
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強迫行為および強迫観念の悪化リスクの判定
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自殺リスクの判定
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自分の子どもに対する不適切な行動をしていないか(実際、子どもの年齢では実行不可能な要求が既にされていることを考慮の上)
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抑うつ状態
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精神状態の分析、及び服用している薬と投薬目的の病名
上記に加え、娘に自閉症の症状が表れていないか、摂食障害を起こしていないか、確かめる必要があります。
娘の悠加が私たち両親の過ちの責任を被るようなことがあってはなりません。何より、歪んだ一家族の犠牲になることはどうやっても避けるべきです。子どもを作ったのは、それによ
って妻が精神的バランスを見つけられると思ったからです。しかし、実際には違いました。ですから、私はこのことに対してとても大きな責任を感じています。
夫として、父親として、私はこの状況を傍観していることはできません。万一、裁判所が私に私の家族を遺棄することを命令することになったとしたら、その決定に従うほかありません。しかし、万一そうなった場合には、この家族の責任者となる人は、その姓名を書面で明記
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(7ページ)
請求の原因等に対する答弁
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されなければなりません。万一私の娘悠加が損害を被った場合、その責任を取る人物です。これ以上のことは私にはできませんが、私には少なくとも娘の人生の保証を確認する義務があります。
婚姻を届け出た時から、妻の問題は私の問題でもあります。しかし、彼女の精神的問題は私が作り出したのではありません。
妻は、大きな病気を抱えながらも、素晴らしい信念を持ち、優れた価値観を備えています。私は彼女の信念や価値観を共感し共有しようと努めました。妻は見た目も美しい女性ですが、何より内側が美しいのです。しかし、不安感に苛まれ、それに押しつぶされそうになっています。彼女のこの精神的問題の責任は私にあるとは思えません。とはいえ、私には、妻そして娘が最良の人生を歩めるように手助けをする責任があります。
妻が過去に負った傷を癒す必要があります。この傷は妻と妻の両親との人間関係に関連しているのかもしれません。彼女はこの病的な人間関係を私に対しても繰り返そうとしているように見えます。しかし、私は逃げ出すつもりはありません。摂食障害を対象とした専門のセラピストになるために、そして、妻のことを理解し、この状況を把握するために、臨床心理分野の専門知識を学んでいます。
私たち夫婦にお力添えいただきますようお願い申し上げます。
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答弁書を原告へ
送付する方法
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o(o原告代理人 o原告)に (o普通郵便 oファクシミリ)により送付します。
o原告(代理人)へは,裁判所から送付してください。
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(8ページ)
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